小瀬川をはさんで隣り合う大竹市と、岩国市・和木町。亡くなられた方が、大竹市と岩国市・和木町の両方に土地や建物をお持ちだったということもあると思います。この記事では、そのような場合の相続登記で気をつけたい点をご紹介します。
管轄の法務局が2つになります
不動産の登記は、その不動産がある場所を担当する法務局に申請します。大竹市の不動産は広島法務局廿日市支局、岩国市・和木町の不動産は山口地方法務局岩国支局の管轄です。
そのため、同じ方の相続であっても、登記の申請は法務局ごとに分けて行います。当事務所では、どちらの法務局への申請もオンラインで行いますので、両方の不動産をあわせてお引き受けできます。
固定資産の評価額の書類も、市町ごとに必要です
相続登記には登録免許税がかかり、その金額は不動産の固定資産評価額をもとに計算します。評価額を証明する書類(固定資産評価証明書)は、不動産のある市町ごとに取得します。大竹市の不動産は大竹市役所、岩国市の不動産は岩国市役所、和木町の不動産は和木町役場です。
これらの書類は、ご依頼いただければ当事務所で取得することもできます。
相続する不動産の漏れを防ぐために
亡くなられた方の不動産が、ご家族の把握していないところにあることもあります。市役所・町役場では、その市町にある、亡くなられた方名義の不動産の一覧(名寄帳)を取得できます。大竹市と岩国市・和木町の両方に不動産がある場合は、それぞれで確認します。
また、令和8年2月2日からは、法務局で「所有不動産記録証明書」を請求できるようになりました。亡くなられた方が登記名義人になっている不動産を、登記の記録から一覧にして証明してもらえる制度です。ただし、登記されている氏名や住所が今のものと違う場合などには一覧に出てこないことがあるため、市町の名寄帳とあわせて確認すると安心です。
農地や山林がある場合の届出も、市町ごとに
相続した不動産に農地や山林が含まれる場合は、相続登記とは別に、農業委員会や市役所・町役場への届出が必要になることがあります。届出先も市町ごとに異なります。岩国市・和木町の届出先は、「岩国市・和木町からの相続登記のご依頼」のページでご案内しています。
これらの届出書の作成と提出は、当事務所の行政書士がお手伝いします。
まずはお電話でご相談ください
大竹市と岩国市・和木町の両方に不動産がある相続も、戸籍の収集から登記の申請まで、一連のお手続きをお引き受けできます。ご来所いただくほか、岩国市・和木町へはお伺いすることもできます。初回相談は無料です。
受付:月曜日〜金曜日 午前9時〜午後6時(初回相談は無料です)
