司法書士/行政書士 翔(かける)法務事務所

翔(かける)出版

〒739-0611 広島県大竹市新町一丁目2番3号あやりこビル大竹駅前3階

TEL:0827-54-3800(大竹駅前)

人生の節目には、迷いのない選択と確かな手続きが必要です。

大切な決断を、確かな手続きで「かたち」に。将来への不安を減らし、次の一歩を支えます。

大竹市の相続手続き・相続登記のご相談|岩国市・和木町も対応

 大竹市にお住まいの方、大竹市に土地や建物をお持ちの方の相続手続きをお手伝いしています。戸籍の収集から、遺産の分け方の話し合いに使う書類の作成、相続登記の申請まで、まとめてお引き受けできます。

 当事務所はJR大竹駅前にあります。ご来所いただくほか、ご自宅など大竹市内・岩国市・和木町へお伺いすることもできます。

お電話でのご相談 TEL:0827-54-3800

受付:月曜日〜金曜日 午前9時〜午後6時(初回相談は無料です)

相続が起きたら、何から始めればよいか

 ご家族が亡くなられたあとの手続きは、いくつもの窓口にまたがります。どれから手をつければよいか分からないまま、時間がたってしまう方も少なくありません。当事務所では、最初の面談で、必要な手続きと順番を一緒に整理します。

  1. 亡くなられた方の戸籍を集め、相続人を確定する
  2. 不動産・預貯金などの遺産を確認する
  3. 相続人の間で遺産の分け方を話し合う(遺産分割協議)
  4. 不動産の名義を変える(相続登記)、預貯金を解約・名義変更する

当事務所でお手伝いできること

  • 戸籍の収集と、相続関係説明図の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続登記の申請(不動産の名義変更)
  • 預貯金の解約・保険金の請求などの手続き
  • 相続放棄の手続き(家庭裁判所への書類作成)
  • 農地・山林・登記されていない建物を相続したときの、市役所などへの届出(行政書士)

 亡くなられた方の財産よりも借金のほうが多いときなどは、「相続放棄」という方法があります。相続放棄は、原則として、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申し述べる必要があります。迷われたら、早めにご相談ください。

こんな相続も、ご相談ください

 相続の手続きは、ご事情によって手間のかかり方が大きく変わります。次のような場合も、当事務所でお引き受けしています。

  • 祖父母の名義のままの土地や建物がある
    名義の方が亡くなった後、さらに相続人の方が亡くなっている(数次相続)場合は、何代かさかのぼって戸籍を集め、今の相続人を確定します。
  • 相続人が多い、連絡がとれない方がいる
    戸籍から相続人を確定し、遺産分割協議の書類を整えます。行方が分からない相続人がいる場合は、家庭裁判所の手続き(不在者財産管理人の選任の申立てなど)が必要になることがあります。
  • 農地・山林・登記されていない建物がある
    相続登記のほかに、農業委員会や市役所への届出が必要になることがあります。当事務所の行政書士が書類の作成をお手伝いします。
  • 相続人の中に、海外にお住まいの方・外国籍の方がいる
    印鑑証明書の代わりに署名証明(サイン証明)や在留証明をご用意いただくなど、国内だけの相続とは書類が変わります。必要な書類を個別にご案内します。
  • 相続人が誰もいない、または全員が相続放棄をした
    残された財産の管理や清算のために、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる手続きがあります。

 これらの家庭裁判所の手続きでは、当事務所の報酬のほかに、家庭裁判所に納める費用(予納金など)が別にかかることがあります。

 「何から手をつければよいか分からない」という段階でも、まずはお電話ください。

農地・山林・登記されていない建物を相続したとき

 相続した不動産に農地や山林、登記されていない建物が含まれる場合は、相続登記とは別に、市役所などへの届出が必要になることがあります。大竹市の主な届出先は次のとおりです。

相続した不動産 必要な届出 大竹市の届出先
農地(田・畑) 農地法第3条の3第1項の届出 大竹市 農業委員会事務局
山林(地域森林計画の対象となっている森林) 森林の土地の所有者となった旨の届出(所有者となった日から90日以内) 大竹市役所(産業振興課)
登記されていない建物 未登記家屋の所有者の変更の届出 大竹市 税務課 資産税係

※令和8年10月時点で、大竹市の公式ホームページの案内をもとに記載しています。これらの届出書の作成と提出は、当事務所の行政書士がお手伝いします。

相続登記は義務になりました

 令和6年4月1日から、相続登記の申請が法律上の義務になりました。不動産(土地・建物)を相続で取得した方は、相続の開始と、不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります(不動産登記法第76条の2)。

 義務化の前に発生した相続も対象です。法務省の案内では、次のように説明されています。

令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。

法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」より

 「親の代から名義が変わっていない」「祖父の名義のままの土地がある」という場合も、まずはご相談ください。相続人が多くなっていても、戸籍をたどって整理します。

大竹市の不動産は、広島法務局廿日市支局の管轄です

 大竹市にある土地・建物の登記は、広島法務局廿日市支局が担当しています。岩国市・和木町の不動産は山口地方法務局岩国支局の管轄ですが、当事務所は登記をオンラインで申請しますので、両方に不動産がある場合もまとめてお引き受けできます。岩国市・和木町の不動産については「岩国市・和木町からの相続登記のご依頼」もご覧ください。

外国籍の方・海外にお住まいの方が関わる相続

 当事務所では、外国籍の方や海外にお住まいの方が関わる相続登記も日頃から取り扱っています。相続人の中に海外にお住まいの方がいらっしゃる場合は、印鑑証明書の代わりに署名証明(サイン証明)などをご用意いただくことがあります。なお、外国での相続手続き(外国の裁判所や役所での手続き)はお受けしておりません。

費用の目安

  • 相続登記:実費+報酬で、概ね10万円程度
  • 戸籍の収集・遺産分割協議書の作成と合わせて、不動産のみの相続手続きをまるごとご依頼いただいた場合:概ね18~25万円程度
  • 相続放棄:5万円程度(2人目以降3万円程度。別途、戸籍の収集の実費)

 不動産の数が多い、相続人が多い、農地・山林が含まれるなどの事情がある場合は、金額が変わることがあります。詳しくは「業務内容・料金案内」をご覧ください。出張の費用(日当)の有無は、事前にご案内します。

お電話でのご相談 TEL:0827-54-3800

受付:月曜日〜金曜日 午前9時〜午後6時(初回相談は無料です)

事務所の場所

〒739-0611 広島県大竹市新町一丁目2番3号 あやりこビル大竹駅前3階

電車:JR山陽本線 大竹駅前(岩国駅から2駅、和木駅の隣の駅です)

お車:大竹駅前のアサヒパークが提携駐車場です

営業時間:月曜日〜金曜日 午前9時〜午後6時(土日祝日はお休みをいただいております)

TEL:0827-54-3800 FAX:0827-54-3811